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- 特定技能外国人紹介サービス
- JPジョブズでは、特定技能ビザ人材の採用をトータルサポートしております。
フィリピンにある現地法人で日本語教育をはじめ、技能試験に合格をサポートするなど優秀な人材育成に力を入れております。
また、登録支援機関として特定技能人材雇用時に義務となっている支援業務一式を代行することも可能です。優秀な人材確保や人手不足解消のためにJPジョブズの質の高い特定技能ビザ人材の活用をご検討ください。
ビザの種類 | 対象業種 |
---|---|
特定技能ビザ1号の対象業種 | ①建設業 ②造船・舶用工業 ③自動車整備業 ④航空業 ⑤宿泊業 ⑥介護 ⑦ビルクリーニング ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業 ⑫素形材産業 ⑬産業機械製造業 ⑭電気電子情報関連産業 |
特定技能ビザ2号の対象業種 | ①建設業 ②造船・舶用工業 |
入国管理制度上の在留資格には、通常の就労が認められる資格のほか、高度外国人材に対し認められる「高度専門職」があります。そのような資格を持つ、高度な専門的知識や技術を有する人材のことを高度外国人材=高度人材と呼びます。政府は高度人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
※受け入れる企業は、登録支援機関との委託契約の締結が必要となります。(下記の支援を委託する場合のみ)
【受け入れる企業が外国人材への支援内容】
特定技能外国人を受け入れるには、いくつかの条件があります。
〈協議会への入会義務について〉
特定技能外国人を雇用する企業に協議会への加入が義務付けられています。
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、14の業種ごとに所管省庁が設置する機関です。
構成員は、所管省庁・受入れ企業・業界団体・関係省庁等です。
特定技能外国人の受け入れを検討されている企業の方はお気軽にJPジョブズにお問い合わせ下さい。
お問い合わせフォーム※紹介料は来日し、就労を確認した後にご請求させていただきます。
※就労開始日から3ヶ月以内に自責により退職した時は紹介料全て返還致します。
※上記とは別に、登録支援サービスの費用が別途必要となります。
※費用に関して詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。
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