01Service

特定技能外国人紹介サービス
JPジョブズでは、特定技能ビザ人材の採用をトータルサポートしております。
フィリピンにある現地法人で日本語教育をはじめ、技能試験に合格をサポートするなど優秀な人材育成に力を入れております。
また、登録支援機関として特定技能人材雇用時に義務となっている支援業務一式を代行することも可能です。優秀な人材確保や人手不足解消のためにJPジョブズの質の高い特定技能ビザ人材の活用をご検討ください。
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特定技能ビザについて

特定技能とは

外国人労働者の受け入れ可能業種が拡大
2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。特定技能ビザが創設されると、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました。
受け入れ可能な業種は入管法という法律で規定されるのではなく、法務省令で定められます。
特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。
JPジョブズでは、以下の業種におけるフィリピン人を主に人材紹介を行っています。
ビザの種類 対象業種
特定技能ビザ1号の対象業種 ①建設業
②造船・舶用工業
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気電子情報関連産業
特定技能ビザ2号の対象業種 ①建設業
②造船・舶用工業

高度人材とは

入国管理制度上の在留資格には、通常の就労が認められる資格のほか、高度外国人材に対し認められる「高度専門職」があります。そのような資格を持つ、高度な専門的知識や技術を有する人材のことを高度外国人材=高度人材と呼びます。政府は高度人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

特定技能外国人受け入れまでの流れ

特定技能で働く外国人

01特定技能ビザの要件を満たす。
特定技能ビザを取るためには、国外または国内で実施される各業種ごとの試験(技能・日本語)に合格、または、技能実習2号を修了する必要があります。
02直接求人にエントリーするか人材紹介会社からの斡旋
特定技能ビザの要件を満たした外国人は、企業が募集する求人に直接応募するか、ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職の斡旋を受けて求職活動を行います。
03受け入れ企業と雇用契約の締結
就職する企業等で就職が内定したら、受入れ機関と雇用契約の締結をします。

※受け入れる企業は、登録支援機関との委託契約の締結が必要となります。(下記の支援を委託する場合のみ)

    【受け入れる企業が外国人材への支援内容】

  • 入国前の生活ガイダンスの提供
  • 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  • 外国人の住宅の確保
  • 在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 外国人からの相談・苦情への対応
  • 各種行政手続についての情報提供と支援
  • 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  • 非自発的離職時の転職支援
04入管当局へ在留資格の申請
在留資格の認定または変更の申請をします。
05受け入れ企業で就労開始
特定技能の在留資格が許可されたら、企業で働き始めることができます。

外国人を受け入れる企業

特定技能外国人を受け入れるには、いくつかの条件があります。

  • ①特定技能所属機関自体が
    適切であること
  • ②特定技能外国人と結ぶ雇用契約が
    適切であること
  • ③特定技能外国人への支援体制と
    支援計画が適切であること

〈協議会への入会義務について〉 特定技能外国人を雇用する企業に協議会への加入が義務付けられています。
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、14の業種ごとに所管省庁が設置する機関です。
構成員は、所管省庁・受入れ企業・業界団体・関係省庁等です。

特定技能外国人の受け入れを検討されている企業の方はお気軽にJPジョブズにお問い合わせ下さい。

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費用について

労働者年間総所得 40%

※紹介料は来日し、就労を確認した後にご請求させていただきます。
※就労開始日から3ヶ月以内に自責により退職した時は紹介料全て返還致します。
※上記とは別に、登録支援サービスの費用が別途必要となります。
※費用に関して詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。

Service

人手不足の日本企業の雇用をバックアップ
中小・零細企業の皆様にも安心して外国人労働者を雇用できる支援サービス

01Service

特定技能外国人紹介サービス Introduction of foreigners with specific skills

02Service

登録支援機関サービス Registration support

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